共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第九条

(権限の委任)

昭和三十八年政令第三百四十三号

法及びこの政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

第9条

(権限の委任)

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第9条 (権限の委任)

法及びこの政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

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