共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第八条

(国の補助額)

昭和三十八年政令第三百四十三号

法第二十二条第二項の規定による地方公共団体に対する共同溝の建設又は改築に要する費用に関する補助金の額は、当該共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から法第二十条第一項又は法第二十一条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除いた額(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条から第六十二条まで又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額)に法第二十二条第二項に定める補助率を乗じて得た額とする。

第8条

(国の補助額)

共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第三百四十三号)

第8条 (国の補助額)

法第22条第2項の規定による地方公共団体に対する共同溝の建設又は改築に要する費用に関する補助金の額は、当該共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から法第20条第1項又は法第21条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除いた額(道路法(昭和二十七年法律第180号)第58条から第62条まで又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第82号)第29条の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額)に法第22条第2項に定める補助率を乗じて得た額とする。

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