共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第四条

(負担金の納付の方法及び期限等)

昭和三十八年政令第三百四十三号

共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が当該年度の事業計画に応じて定める額の法第二十条第一項の負担金を、道路管理者が当該年度の資金計画に基づいて定める期限までに納付しなければならない。

2 道路管理者は、共同溝の建設を完了したときは、遅滞なく、前項の規定により共同溝の占用予定者が納付した法第二十条第一項の負担金について精算しなければならない。

第4条

(負担金の納付の方法及び期限等)

共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第三百四十三号)

第4条 (負担金の納付の方法及び期限等)

共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が当該年度の事業計画に応じて定める額の法第20条第1項の負担金を、道路管理者が当該年度の資金計画に基づいて定める期限までに納付しなければならない。

2 道路管理者は、共同溝の建設を完了したときは、遅滞なく、前項の規定により共同溝の占用予定者が納付した法第20条第1項の負担金について精算しなければならない。

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