戦傷病者特別援護法施行令 第十二条

昭和三十八年政令第三百五十八号

戦傷病者は、法第二十三条第一項の規定により乗車又は乗船する場合においては、戦傷病者手帳を携帯し、旅客会社等の職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第12条

戦傷病者特別援護法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第三百五十八号)

第12条

戦傷病者は、法第23条第1項の規定により乗車又は乗船する場合においては、戦傷病者手帳を携帯し、旅客会社等の職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

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