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新住宅市街地開発法施行令

昭和三十八年政令第三百六十五号

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新住宅市街地開発法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 新住宅市街地開発法施行令
  • 法令番号: 昭和三十八年政令第三百六十五号
  • 公布日: 1963-11-15
  • 収録条文数: 29件

条文へのリンク

  • 第一条 (公共施設)
  • 第二条及び第三条
  • 第四条 (譲受人を公募する必要のない造成宅地等)
  • 第五条 (優先譲渡)
  • 第六条
  • 第七条 (施行計画及び処分計画について協議すべき者)
  • 第八条 (建築義務の特例)
  • 第九条 (造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない者)
  • 第十条 (造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない場合)
  • 第十一条 (他の施行者にその整備に要する費用の負担を求めることができる重要な公共施設)
  • 第十二条 (特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規模)
  • 第十三条 (特例施行者に係る処分計画の認可等の申請手続)
  • 第十四条 (公告の方法等)
  • 第十五条
  • 第十五条の二 (事務の区分)
  • 第十六条 (国土交通省令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条及び第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条