豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令 第二条

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昭和三十八年総理府令第四十七号

令第三号の施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものは、一級国道、二級国道、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により国土交通大臣が指定する主要な道府県道若しくは市道又は日本国有鉄道の停車場とする。

第2条

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豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令の全文・目次(昭和三十八年総理府令第四十七号)

第2条 (施設)

令第3号の施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものは、一級国道、二級国道、道路法(昭和二十七年法律第180号)第56条の規定により国土交通大臣が指定する主要な道府県道若しくは市道又は日本国有鉄道の停車場とする。

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