日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第七条
(債務を負担する行為)
昭和三十八年自治省令第二十八号
協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(債務を負担する行為)
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十八年自治省令第二十八号)
第7条 (債務を負担する行為)
協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。