日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第二条

(事業計画)

昭和三十八年自治省令第二十八号

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第二十一条の三十九の事業計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。 一 法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)についての試験 二 検定対象機械器具等の型式適合検定 三 法第十七条の二第一項に規定する性能評価に関すること。 四 法第二十一条の二第一項の消防の用に供する機械器具等(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)に関する研究、調査及び試験 五 依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価 六 その他必要な事項

第2条

(事業計画)

日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十八年自治省令第二十八号)

第2条 (事業計画)

消防法(昭和二十三年法律第186号。以下「法」という。)第21条の39の事業計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。 一 法第21条の2第1項の検定対象機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)についての試験 二 検定対象機械器具等の型式適合検定 三 法第17条の2第1項に規定する性能評価に関すること。 四 法第21条の2第1項の消防の用に供する機械器具等(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)に関する研究、調査及び試験 五 依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価 六 その他必要な事項

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