日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第八条

(予算の流用等)

昭和三十八年自治省令第二十八号

協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。

2 協会は、予算総則で指定する経費の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

第8条

(予算の流用等)

日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十八年自治省令第二十八号)

第8条 (予算の流用等)

協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第5条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。

2 協会は、予算総則で指定する経費の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

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