日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第六条

(予備費)

昭和三十八年自治省令第二十八号

協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。

第6条

(予備費)

日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十八年自治省令第二十八号)

第6条 (予備費)

協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。

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