日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第十六条
(収入支出決算書)
昭和三十八年自治省令第二十八号
前条の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。 一 収入 二 支出
(収入支出決算書)
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十八年自治省令第二十八号)
第16条 (収入支出決算書)
前条の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。 一 収入 二 支出