日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第十六条

(収入支出決算書)

昭和三十八年自治省令第二十八号

前条の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。 一 収入 二 支出

第16条

(収入支出決算書)

日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十八年自治省令第二十八号)

第16条 (収入支出決算書)

前条の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。 一 収入 二 支出

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次ページへ →