日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第十四条

(事業報告書)

昭和三十八年自治省令第二十八号

法第二十一条の四十第二項の事業報告書には、第二条各号に掲げる計画の実施の結果を示さなければならない。

第14条

(事業報告書)

日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十八年自治省令第二十八号)

第14条 (事業報告書)

法第21条の40第2項の事業報告書には、第2条各号に掲げる計画の実施の結果を示さなければならない。

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