戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第一条
(国債の名称及び額面金額)
昭和三十八年大蔵省令第二十五号
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により発行する国債の名称は、第三十回特別給付金国庫債券(以下「国債」という。)とし、額面金額は、百十万円とする。
(国債の名称及び額面金額)
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和三十八年大蔵省令第二十五号)
第1条 (国債の名称及び額面金額)
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第61号。以下「法」という。)第4条第2項の規定により発行する国債の名称は、第三十回特別給付金国庫債券(以下「国債」という。)とし、額面金額は、百十万円とする。