戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第五条
(償還金の支払)
昭和三十八年大蔵省令第二十五号
国債の償還金は、発行の日から五年間に均等償還の方法により毎年四月三十日及び十月三十一日に支払うものとする。
2 前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。
(償還金の支払)
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和三十八年大蔵省令第二十五号)
第5条 (償還金の支払)
国債の償還金は、発行の日から五年間に均等償還の方法により毎年四月三十日及び十月三十一日に支払うものとする。
2 前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。