財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第一条の三

(外国会社の特例)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号

外国会社(法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる外国投資証券、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号から第九号まで若しくは第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第十九号若しくは第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)、同項第二十一号に掲げる有価証券又は同条第二項第二号、第四号若しくは第六号に掲げる権利の発行者をいう。第六編において同じ。)が提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、同編の定めるところによるものとする。

第1条の3

(外国会社の特例)

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)

第1条の3 (外国会社の特例)

外国会社(法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第11号に掲げる外国投資証券、同項第17号に掲げる有価証券で同項第3号から第9号まで若しくは第12号から第16号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第18号に掲げる有価証券、同項第19号若しくは第20号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)、同項第21号に掲げる有価証券又は同条第2項第2号、第4号若しくは第6号に掲げる権利の発行者をいう。第六編において同じ。)が提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、同編の定めるところによるものとする。