財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第一条の二

(連結財務諸表を作成している会社の特例)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号

連結財務諸表を作成している会社のうち、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(第二条に規定する別記事業を営む株式会社又は指定法人を除く。次編第七章において「特例財務諸表提出会社」という。)が提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによることができる。

第1条の2

(連結財務諸表を作成している会社の特例)

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)

第1条の2 (連結財務諸表を作成している会社の特例)

連結財務諸表を作成している会社のうち、会社法(平成十七年法律第86号)第2条第11号に規定する会計監査人設置会社(第2条に規定する別記事業を営む株式会社又は指定法人を除く。次編第七章において「特例財務諸表提出会社」という。)が提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによることができる。