財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第一条の二の二

(指定国際会計基準特定会社の特例)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号

法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める財務諸表又は中間財務諸表(第一条第一項第二号又は第三号に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法(第一号又は第三号に掲げる株式会社にあつては、それぞれ連結財務諸表又は第二種中間連結財務諸表を作成していない場合に限る。)は、第五編の定めるところによることができる。 一 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社財務諸表 二 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第一種中間財務諸表 三 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第二種中間財務諸表

第1条の2の2

(指定国際会計基準特定会社の特例)

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)

第1条の2の2 (指定国際会計基準特定会社の特例)

法第2条第1項第5号又は第9号に掲げる有価証券の発行者(同条第5項に規定する発行者をいう。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める財務諸表又は中間財務諸表(第1条第1項第2号又は第3号に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法(第1号又は第3号に掲げる株式会社にあつては、それぞれ連結財務諸表又は第二種中間連結財務諸表を作成していない場合に限る。)は、第五編の定めるところによることができる。 一 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社財務諸表 二 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第一種中間財務諸表 三 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第二種中間財務諸表

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