財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の三の七
(修正再表示に関する注記)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 誤謬の内容 二 財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額 三 前事業年度に係る一株当たり情報に対する影響額 四 前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
(修正再表示に関する注記)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)
第8条の3の7 (修正再表示に関する注記)
修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 誤謬の内容 二 財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額 三 前事業年度に係る一株当たり情報に対する影響額 四 前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額