財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の三の五
(会計上の見積りの変更に関する注記)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計上の見積りの変更の内容 二 当該会計上の見積りの変更が財務諸表に与えている影響額 三 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
(会計上の見積りの変更に関する注記)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)
第8条の3の5 (会計上の見積りの変更に関する注記)
会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計上の見積りの変更の内容 二 当該会計上の見積りの変更が財務諸表に与えている影響額 三 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項