財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の二

(財務諸表の作成基準及び表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号

法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 一 財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。 二 財務諸表提出会社の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。 三 財務諸表提出会社が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。

2 財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。

第8条の2

(財務諸表の作成基準及び表示方法)

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)

第8条の2 (財務諸表の作成基準及び表示方法)

法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 一 財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。 二 財務諸表提出会社の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。 三 財務諸表提出会社が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。

2 財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。