財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の二の三
(重要な会計方針の注記)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
会計方針については、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(重要な会計方針の注記)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)
第8条の2の3 (重要な会計方針の注記)
会計方針については、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。