財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の二の四

(重要な会計上の見積りに関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号

当事業年度の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積り(この編の規定により注記すべき事項の記載に当たつて行つた会計上の見積りを含む。)のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるもの(以下この条において「重要な会計上の見積り」という。)を識別した場合には、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 一 重要な会計上の見積りを示す項目 二 前号に掲げる項目のそれぞれに係る当事業年度の財務諸表に計上した金額 三 前号に掲げる金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2 前項第二号及び第三号に掲げる事項は、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項第二号及び第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。

3 第一項第三号に掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

4 第一項第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項第二号に掲げる金額の算出方法の記載をもつて代えることができる。この場合において、連結財務諸表に当該算出方法と同一の内容が記載されるときには、その旨を記載し、当該算出方法の記載を省略することができる。

第8条の2の4

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)

第8条の2の4 (重要な会計上の見積りに関する注記)

当事業年度の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積り(この編の規定により注記すべき事項の記載に当たつて行つた会計上の見積りを含む。)のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるもの(以下この条において「重要な会計上の見積り」という。)を識別した場合には、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 一 重要な会計上の見積りを示す項目 二 前号に掲げる項目のそれぞれに係る当事業年度の財務諸表に計上した金額 三 前号に掲げる金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2 前項第2号及び第3号に掲げる事項は、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項第2号及び第3号に掲げる事項の記載を省略することができる。

3 第1項第3号に掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

4 第1項第3号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項第2号に掲げる金額の算出方法の記載をもつて代えることができる。この場合において、連結財務諸表に当該算出方法と同一の内容が記載されるときには、その旨を記載し、当該算出方法の記載を省略することができる。

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