国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令

昭和三十八年厚生省令第十号

第一条

(趣旨)

国民健康保険の調整交付金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十二条第三項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。

第二条

(普通調整交付金の交付)

普通調整交付金は、第四条の規定により算定した調整対象需要額(以下「調整対象需要額」という。)が第五条の規定により算定した調整対象収入額(以下「調整対象収入額」という。)を超える都道府県に対して交付する。

第三条

(普通調整交付金の額の算定)

普通調整交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 次条第一項第一号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「療養給付費等調整対象需要額」という。)から第五条第一項第一号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「療養給付費等調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、療養給付費等調整対象収入額が療養給付費等調整対象需要額を超える場合は、零とする。) 二 次条第一項第二号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「後期高齢者支援金等調整対象需要額」という。)から第五条第一項第二号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「後期高齢者支援金等調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、後期高齢者支援金等調整対象収入額が後期高齢者支援金等調整対象需要額を超える場合は、零とする。) 三 次条第一項第三号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「介護納付金調整対象需要額」という。)から第五条第一項第三号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「介護納付金調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、介護納付金調整対象収入額が介護納付金調整対象需要額を超える場合は、零とする。)

第四条

(調整対象需要額の算定方法)

調整対象需要額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 療養給付費等調整対象需要額イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額 二 後期高齢者支援金等調整対象需要額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 三 介護納付金調整対象需要額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額

2 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村(以下「一部負担金の割合軽減等市町村」という。)に係る前項第一号イ(1)に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(第五項において「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 療養の給付に要した費用の額から前二号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額

3 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(1)に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。

4 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(2)及び(6)に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第二項第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額

5 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(3)及び(7)に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第二項第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額

6 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(4)及び(8)に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額(施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額を除く。次号において同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前二号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額 四 第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 五 第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 六 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 七 第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 八 第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 九 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額

7 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(11)に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第二項第三号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 二 前項第三号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 三 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 四 前項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 五 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 六 第二項第一号の規定により算定した費用の額、前項第一号の規定により算定した費用の額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額をすべての標準市町村の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第三位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額

8 第六条第一号ホからヌまで又はヲに掲げる場合に該当することにより特別調整交付金が交付される都道府県の療養給付費等調整対象需要額は、前各項の規定にかかわらず、前各項の規定により算定した額から当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額(同号ヲに掲げる額については、第一項第一号イに掲げる費用の額を基礎として算定した額に限る。)を控除した額とする。

第五条

(調整対象収入額の算定方法)

調整対象収入額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 療養給付費等調整対象収入額次に掲げる額の合算額 二 後期高齢者支援金等調整対象収入額次に掲げる額の合算額 三 介護納付金調整対象収入額次に掲げる額の合算額

2 当該都道府県の基礎賦課基準応益割額に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に当該都道府県の基礎賦課基準応能割率を乗じて得た額との合計額が六十五万円を超える世帯があるときは、前項第一号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。

3 一万四千百六十円五十二銭に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に〇・〇二五四四〇九三二九五〇を乗じて得た額との合計額が二十四万円を超える世帯があるときは、第一項第二号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。

4 一万五千八百三十二円七十銭に賦課期日にその世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に〇・〇二一四三七〇七四五三一を乗じて得た額との合計額が十七万円を超える世帯があるときは、第一項第三号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。

第六条

(特別調整交付金の額)

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第四条第三項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 一 次のイからヲまでに掲げる場合に該当する当該都道府県内の市町村がある場合当該各市町村における当該イからヲまでにそれぞれ定める額の合算額の総額 二 当該都道府県に特別の事情がある場合別に定める額

第七条

(市町村調整対象需要額の算定方法)

市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 三 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額

2 一部負担金の割合軽減等市町村に係る前項第一号イに規定する第四条第一項第一号イ(1)から(11)までに掲げる額は、同条第二項から第七項までの規定を適用して算定した額とする。

3 第一項第一号イの前期高齢者交付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者交付金按分額の総額が当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額と等しくなるような数とする。

4 第一項第一号ロの前期高齢者納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者納付金按分額の総額が第四条第一項第一号ロに掲げる額と等しくなるような数とする。

5 第一項第二号イの後期高齢者支援金等按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る後期高齢者支援金等按分額の総額が第四条第一項第二号イに掲げる額と等しくなるような数とする。

6 第一項第三号イの介護納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る介護納付金按分額の総額が第四条第一項第三号イに掲げる額と等しくなるような数とする。

第八条

(調整交付金の額の算定に関する特例)

都道府県が法第七十一条第一項の規定により国庫負担金の額を減額されたときは、当該都道府県に対する調整交付金を減額し、又は交付しない。

第九条

(事業の区域に変更を生じた場合の取扱い)

当該年度の四月二日以後において、甲都道府県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙都道府県のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙都道府県を別個の都道府県とみなして算定するものとする。

2 当該年度の四月二日以後において、甲市町村の事業の区域の全部又は一部が乙市町村の事業の区域となつた場合における乙市町村が属する都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙市町村のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙市町村を別個の市町村とみなして算定するものとする。

第十条

(端数計算)

調整交付金の額、調整対象需要額又は第五条第一項第一号若しくは第二号の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切りすて、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

第十一条

(法第七十二条第三項に規定する交付金の交付)

法第七十二条第三項に規定する交付金は、算定政令第四条第七項に規定する都道府県に対し、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額を交付する。 一 被保険者の健康の保持増進に係る事業(次号において「健康保持増進事業」という。)に要する費用に応じて交付される部分当該事業に要する費用の額 二 健康保持増進事業に関する状況を示す指標に応じて交付される部分当該健康保持増進事業に関する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額 三 前二号に規定する部分以外の部分算定政令第四条第七項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

削除

第三条

(病床転換支援金等を納付する都道府県の調整交付金の特例)

令和八年三月三十一日までの間、都道府県について、第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第二号イ中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。

第四条

(平成二十年度から令和元年度までの各年度における別表第一に定める率の特例)

平成二十年度から令和元年度までの各年度においては、法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者であつて、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達したものに対する別表第一の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「―」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」とする。

第五条

(各年度における特別調整交付金の額の算定に関する特例に係る調整対象需要額の算定方法の特例)

当分の間、各年度の調整対象需要額については、第四条第八項中「第六条第一号ホからヌまで又はヲ」とあるのは「第六条第一号ホからヌまで若しくはヲ又は附則第七条」と、「当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額」とあるのは「当該特別調整交付金の額」と読み替えるものとする。

第六条

(令和六年度における基礎賦課基準応益割額、基礎賦課基準応能割率及び介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の算定の特例)

令和六年度における調整対象収入額については、第五条第二項中「当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」とあるのは「前項第一号イ中「五万千七百二十円六十八銭」とあるのは「五万二千二百十四円七十七銭」と、「0.370234749」とあるのは「0.382315733」と読み替えて同号イの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」と、「当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とあるのは「前項第一号ロ中「〇・〇九二一二三二七〇四六八二〇〇」とあるのは「〇・〇九三二一五二五〇九四五」と、「0.0000006594506」とあるのは「0.0000006825206」と読み替えて同号ロの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とし、同条第三項中「一万四千百六十円五十二銭」とあるのは「一万四千二百二十二円二十二銭」と、「〇・〇二五四四〇九三二九五〇」とあるのは「〇・〇二五三一五〇九八三四七」と、「14,160円52銭」とあるのは「14,222円22銭」と、「0.025440932950」とあるのは「0.025315098347」とし、同条第四項中「一万五千八百三十二円七十銭」とあるのは「一万五千六百五十五円九十七銭」と、「〇・〇二一四三七〇七四五三一」とあるのは「〇・〇二二〇九四六五九九七六」と、「15,832円70銭」とあるのは「15,655円97銭」と、「0.021437074531」とあるのは「0.022094659976」とする。

第七条

(特別調整交付金の額の算定に関する特例)

当分の間、特別調整交付金の額は、第六条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。 一 第六条各号に掲げる額 二 第七条第一項第一号のうち結核性疾病及び精神病に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合(以下「結核性疾病等給付額割合」という。)が百分の十五を超える市町村が属する都道府県にあつては、当該各市町村における次に掲げる額の合算額の総額 三 結核性疾病等給付額割合が百分の十四を超え百分の十五以下である市町村が属する都道府県にあつては、当該各市町村における当該結核性疾病等給付額割合から百分の十四を控除して得た割合を乗じて得た額に補助率を乗じて得た額以内の額の総額

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中健康保険法施行規則第二十二条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)平成七年四月一日

第一条

(施行期日)

この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

第八条

(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第八条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成十三年度分の調整交付金から適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第一条による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成十四年度分の調整交付金から適用する。ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る新調交省令第四条第一項第一号イ、第三項、第五項並びに第六項第五号及び第六号並びに別表第一の規定による費用の算定並びに同年度における調整対象収入額の算定については、なお従前の例による。

2 平成十四年度における新調交省令第四条第一項第二号の規定による費用の額の算定については、同号中「当該期間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第二条第一項第二号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは、「前年度の一月一日から当該年度の九月三十日までの間における健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第二百八十二号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の二分の一に相当する額、当該年度の十月一日から十一月三十日までの間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第二条第一項第二号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の二分の一に相当する額及び当該年度の十二月一日から同月三十一日までの間における同号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第七条

(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第七条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成十八年度分の調整交付金から適用する。ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る新調交省令第四条、第六条及び別表第一の規定による費用の額の算定並びに同年度における調整対象収入額の算定については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第十一条

(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

市町村(特別区を含み、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。)について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第三条第一項の規定により読み替えられた同令第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金」とする。

2 平成二十八年度及び平成二十九年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第三条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第二条の規定により読み替えられた同令第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金」と、「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第九条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

この省令による改正後の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用し、平成二十一年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。この場合において、平成二十二年度分の調整交付金の算定に当たっては、改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第三号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十二年九月十三日から同年十二月三十一日まで」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第三条

(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、平成三十年度分の調整交付金から適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

この省令による改正後の規定は、平成三十年度分の特別調整交付金から適用し、平成二十九年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。この場合において、平成三十年度分の特別調整交付金の額の算定については、改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第六条第一号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「十分の十一(平成三十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百八十五分の九百九十)」と、平成三十一年度分の特別調整交付金の額の算定については、同号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「八百八十五分の九百九十(平成三十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百七十分の九百九十)」と、平成三十二年度分の特別調整交付金(平成三十二年一月一日から同年九月三十日までの間における特別調整交付金に限る。)の額の算定については、同号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「八百七十分の九百九十」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

第三条

(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(以下この条において「新調交省令」という。)の規定は、令和三年度分の特別調整交付金から適用する。ただし、令和三年三月三十一日以前の期間に係る新調交省令第六条の規定による特別調整交付金の額の算定については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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