戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則

昭和三十八年厚生省令第十三号

第一条

(特別給付金の請求手続)

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)第三条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 請求者は、前項に規定する請求書に、当該請求者が法第二条第一項に規定する戦没者等の妻であることを認めることができる書類を添付しなければならない。

第二条

法第五条第一項の規定により特別給付金を受けようとする相続人は、前条に規定する請求書及び添付書類に、戸籍の謄本その他その者が特別給付金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、裁定機関に提出しなければならない。

第三条

(裁定の通知)

裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第三号による戦没者等の妻に対する特別給付金却下通知書を請求者に交付しなければならない。

第四条

(請求書等の経由)

戦没者等の妻に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。

2 法第十一条第二項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第七条

(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に第十二条の規定による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の九まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の九までによるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

第六条

(戦没者等の妻に対する特別給付金施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に提出されている第二十条の規定による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金施行規則の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第五条

(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行前に請求された特別給付金の裁定については、この省令による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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