老人福祉法施行規則 第一条
(法第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
昭和三十八年厚生省令第二十八号
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。
(法第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
老人福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第二十八号)
第1条 (法第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
老人福祉法(昭和三十八年法律第133号。以下「法」という。)第5条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。