老人福祉法施行規則 第一条の七

(養護受託者)

昭和三十八年厚生省令第二十八号

法第十一条第一項第三号に規定する養護受託者になることを希望する者は、その居住地の市町村長に、その旨を申し出なければならない。

第1条の7

(養護受託者)

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第1条の7 (養護受託者)

法第11条第1項第3号に規定する養護受託者になることを希望する者は、その居住地の市町村長に、その旨を申し出なければならない。

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