老人福祉法施行規則 第一条の三の二

(法第五条の二第三項等に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業)

昭和三十八年厚生省令第二十八号

法第五条の二第三項及び第二十条の二の二並びに令第二条第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業は、介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に該当する市町村が定める基準に従い指定事業者により行われる介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業とする。

第1条の3の2

(法第五条の二第三項等に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業)

老人福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第二十八号)

第1条の3の2 (法第五条の二第三項等に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業)

法第5条の2第3項及び第20条の2の2並びに令第2条第2号及び第3号に規定する厚生労働省令で定める第1号通所事業は、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に該当する市町村が定める基準に従い指定事業者により行われる介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業とする。

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