老人福祉法施行規則 第一条の二の二
(法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)
昭和三十八年厚生省令第二十八号
法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項第三号に規定する施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
(法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)
老人福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第二十八号)
第1条の2の2 (法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)
法第5条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第4項第3号に規定する施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。