老人福祉法施行規則 第一条の八
(法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合)
昭和三十八年厚生省令第二十八号
法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。
(法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合)
老人福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第二十八号)
第1条の8 (法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合)
法第12条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。