老人福祉法施行規則 第一条の八の二
(法第十二条の三に規定する厚生労働省令で定める情報)
昭和三十八年厚生省令第二十八号
法第十二条の三に規定する厚生労働省令で定める情報は、生活支援等を行う活動主体の名称及びその所在地、生活支援等の実施日及び実施時間、生活支援等を実施する区域並びに生活支援等の内容及び利用料その他の市町村が必要と認める情報とする。
(法第十二条の三に規定する厚生労働省令で定める情報)
老人福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第二十八号)
第1条の8の2 (法第十二条の三に規定する厚生労働省令で定める情報)
法第12条の3に規定する厚生労働省令で定める情報は、生活支援等を行う活動主体の名称及びその所在地、生活支援等の実施日及び実施時間、生活支援等を実施する区域並びに生活支援等の内容及び利用料その他の市町村が必要と認める情報とする。