老人福祉法施行規則 第一条の六の三
(法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分)
昭和三十八年厚生省令第二十八号
法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分は、介護保険法施行規則第十七条の二に規定する日常生活上の世話に係る部分とする。
(法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分)
老人福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第二十八号)
第1条の6の3 (法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分)
法第10条の4第1項第1号及び第6号の厚生労働省令で定める部分は、介護保険法施行規則第17条の2に規定する日常生活上の世話に係る部分とする。