老人福祉法施行規則 第一条の六の二

(法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス)

昭和三十八年厚生省令第二十八号

法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスは、介護保険法第八条第二十三項第一号に規定するサービスのうち小規模多機能型居宅介護に係るものとする。

第1条の6の2

(法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス)

老人福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第二十八号)

第1条の6の2 (法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス)

法第5条の2第7項の厚生労働省令で定めるサービスは、介護保険法第8条第23項第1号に規定するサービスのうち小規模多機能型居宅介護に係るものとする。

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