老人福祉法施行規則 第一条の六の二
(法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス)
昭和三十八年厚生省令第二十八号
法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスは、介護保険法第八条第二十三項第一号に規定するサービスのうち小規模多機能型居宅介護に係るものとする。
(法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス)
老人福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第二十八号)
第1条の6の2 (法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス)
法第5条の2第7項の厚生労働省令で定めるサービスは、介護保険法第8条第23項第1号に規定するサービスのうち小規模多機能型居宅介護に係るものとする。