老人福祉法施行規則 第一条の十一
(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
昭和三十八年厚生省令第二十八号
法第十四条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 廃止し、又は休止しようとする年月日 二 廃止又は休止の理由 三 現に便宜を受け又は入所している者に対する措置 四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
老人福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第二十八号)
第1条の11 (老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
法第14条の3に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 廃止し、又は休止しようとする年月日 二 廃止又は休止の理由 三 現に便宜を受け又は入所している者に対する措置 四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間