老人福祉法施行規則 第一条の十三
(必要な保全措置)
昭和三十八年厚生省令第二十八号
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、法第十四条の四第二項の規定により、同項に規定する前払金(次条において「前払金」という。)に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。
(必要な保全措置)
老人福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第二十八号)
第1条の13 (必要な保全措置)
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、法第14条の4第2項の規定により、同項に規定する前払金(次条において「前払金」という。)に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。