老人福祉法施行規則 第一条の十三の二
(家賃等の前払金の返還方法)
昭和三十八年厚生省令第二十八号
法第十四条の四第三項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。 一 入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、三月 二 入居者の入居後、前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあつては、当該期間
2 法第十四条の四第三項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 前項第一号に掲げる場合にあつては、法第十四条の四第二項の家賃その他第一条の十二に規定する費用(次号において「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法 二 前項第二号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、前払金の額から控除する方法