老人福祉法施行規則 第一条の十四

(老人デイサービスセンター等の設置の届出)

昭和三十八年厚生省令第二十八号

法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 施設の名称、種類及び所在地 二 建物の規模及び構造並びに設備の概要 三 職員の定数及び職務の内容 四 施設の長の氏名 五 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。) 六 老人短期入所施設にあつては、その入所定員 七 事業開始の予定年月日

2 国、都道府県及び市町村以外の者は、法第十五条第二項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。

第1条の14

(老人デイサービスセンター等の設置の届出)

老人福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第二十八号)

第1条の14 (老人デイサービスセンター等の設置の届出)

法第15条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 施設の名称、種類及び所在地 二 建物の規模及び構造並びに設備の概要 三 職員の定数及び職務の内容 四 施設の長の氏名 五 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。) 六 老人短期入所施設にあつては、その入所定員 七 事業開始の予定年月日

2 国、都道府県及び市町村以外の者は、法第15条第2項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。

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