老人福祉法施行規則 第二条

(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)

昭和三十八年厚生省令第二十八号

法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 施設の名称、種類及び所在地 二 建物の規模及び構造並びに設備の概要 三 養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項 四 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項 五 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 六 事業開始の予定年月日

2 地方独立行政法人は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。

第2条

(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)

老人福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第二十八号)

第2条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)

法第15条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 施設の名称、種類及び所在地 二 建物の規模及び構造並びに設備の概要 三 養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項 四 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項 五 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 六 事業開始の予定年月日

2 地方独立行政法人は、法第15条第3項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。

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