老人福祉法施行規則 第四条

(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)

昭和三十八年厚生省令第二十八号

法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 施設の名称及び所在地 二 建物の規模及び構造並びに設備の概要 三 施設の運営の方針

第4条

(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)

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第4条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)

法第15条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 施設の名称及び所在地 二 建物の規模及び構造並びに設備の概要 三 施設の運営の方針

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