戦傷病者特別援護法施行規則 第七条
(診療報酬の請求)
昭和三十八年厚生省令第四十六号
指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
(診療報酬の請求)
戦傷病者特別援護法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第四十六号)
第7条 (診療報酬の請求)
指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第36号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第5号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。