戦傷病者特別援護法施行規則 第三条

(記載事項の訂正)

昭和三十八年厚生省令第四十六号

法第五条第一項の規定により戦傷病者手帳の記載事項の訂正を受けようとする者は、変更届に当該変更の事実を認めることができる書類を添えて、居住地の都道府県知事(他の都道府県の区域に居住地を移したときは、新居住地の都道府県知事とする。)に提出しなければならない。

第3条

(記載事項の訂正)

戦傷病者特別援護法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第四十六号)

第3条 (記載事項の訂正)

法第5条第1項の規定により戦傷病者手帳の記載事項の訂正を受けようとする者は、変更届に当該変更の事実を認めることができる書類を添えて、居住地の都道府県知事(他の都道府県の区域に居住地を移したときは、新居住地の都道府県知事とする。)に提出しなければならない。

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