戦傷病者特別援護法施行規則 第九条
(療養手当の支給の請求)
昭和三十八年厚生省令第四十六号
法第十八条第一項に規定する療養手当の支給を受けようとする者は、療養手当支給請求書(様式第十一号)を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
(療養手当の支給の請求)
戦傷病者特別援護法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第四十六号)
第9条 (療養手当の支給の請求)
法第18条第1項に規定する療養手当の支給を受けようとする者は、療養手当支給請求書(様式第11号)を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。