戦傷病者特別援護法施行規則 第五条

(手帳の返還)

昭和三十八年厚生省令第四十六号

戦傷病者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に、戦傷病者手帳を返還しなければならない。

第5条

(手帳の返還)

戦傷病者特別援護法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第四十六号)

第5条 (手帳の返還)

戦傷病者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に、戦傷病者手帳を返還しなければならない。

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