戦傷病者特別援護法施行規則 第五条
(手帳の返還)
昭和三十八年厚生省令第四十六号
戦傷病者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に、戦傷病者手帳を返還しなければならない。
(手帳の返還)
戦傷病者特別援護法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第四十六号)
第5条 (手帳の返還)
戦傷病者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に、戦傷病者手帳を返還しなければならない。