戦傷病者特別援護法施行規則 第十六条

(国立保養所への入所の請求)

昭和三十八年厚生省令第四十六号

法第二十二条の規定により国立保養所に入所しようとする者は、国立保養所入所請求書に医師の診断書及び家庭状況調書を添えて、居住地の都道府県知事を経由して国立障害者リハビリテーションセンターの長に提出しなければならない。

2 前項に規定する国立保養所入所請求書、診断書及び家庭状況調書の様式は、国立障害者リハビリテーションセンターの長が定める。

第16条

(国立保養所への入所の請求)

戦傷病者特別援護法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第四十六号)

第16条 (国立保養所への入所の請求)

法第22条の規定により国立保養所に入所しようとする者は、国立保養所入所請求書に医師の診断書及び家庭状況調書を添えて、居住地の都道府県知事を経由して国立障害者リハビリテーションセンターの長に提出しなければならない。

2 前項に規定する国立保養所入所請求書、診断書及び家庭状況調書の様式は、国立障害者リハビリテーションセンターの長が定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)戦傷病者特別援護法施行規則の全文・目次ページへ →
第16条(国立保養所への入所の請求) | 戦傷病者特別援護法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ