戦傷病者特別援護法施行規則 第十六条
(国立保養所への入所の請求)
昭和三十八年厚生省令第四十六号
法第二十二条の規定により国立保養所に入所しようとする者は、国立保養所入所請求書に医師の診断書及び家庭状況調書を添えて、居住地の都道府県知事を経由して国立障害者リハビリテーションセンターの長に提出しなければならない。
2 前項に規定する国立保養所入所請求書、診断書及び家庭状況調書の様式は、国立障害者リハビリテーションセンターの長が定める。
(国立保養所への入所の請求)
戦傷病者特別援護法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第四十六号)
第16条 (国立保養所への入所の請求)
法第22条の規定により国立保養所に入所しようとする者は、国立保養所入所請求書に医師の診断書及び家庭状況調書を添えて、居住地の都道府県知事を経由して国立障害者リハビリテーションセンターの長に提出しなければならない。
2 前項に規定する国立保養所入所請求書、診断書及び家庭状況調書の様式は、国立障害者リハビリテーションセンターの長が定める。