クラウド六法戦傷病者特別援護法施行規則第十六条の二戦傷病者特別援護法施行規則 第十六条の二(権限の委任)昭和三十八年厚生省令第四十六号法第二十八条の二第三項の規定により、法第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、国立障害者リハビリテーションセンターの長に委任する。