戦傷病者特別援護法施行規則 第十六条の二

(権限の委任)

昭和三十八年厚生省令第四十六号

法第二十八条の二第三項の規定により、法第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、国立障害者リハビリテーションセンターの長に委任する。

第16条の2

(権限の委任)

戦傷病者特別援護法施行規則の全文・目次(昭和三十八年厚生省令第四十六号)

第16条の2 (権限の委任)

法第28条の2第3項の規定により、法第22条に規定する厚生労働大臣の権限は、国立障害者リハビリテーションセンターの長に委任する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)戦傷病者特別援護法施行規則の全文・目次ページへ →