戦傷病者特別援護法施行規則 第四条
(手帳の再交付の請求)
昭和三十八年厚生省令第四十六号
戦傷病者は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つたときは、その事由を記載した書類を請求書に添えて、居住地の都道府県知事に再交付を請求することができる。
2 戦傷病者手帳を破り、又はよごした戦傷病者が前項の請求をする場合には、請求書に、その戦傷病者手帳を添えなければならない。
3 戦傷病者は、戦傷病者手帳の再交付を受けた後、失つた戦傷病者手帳を発見したときは、速やかに、これを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。