中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第三条
(秘密の保持)
昭和三十八年通商産業省令第百二十三号
中小企業支援事業に従事する者又は従事した者は、その業務上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(秘密の保持)
中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の全文・目次(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)
第3条 (秘密の保持)
中小企業支援事業に従事する者又は従事した者は、その業務上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。