中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第三条

(秘密の保持)

昭和三十八年通商産業省令第百二十三号

中小企業支援事業に従事する者又は従事した者は、その業務上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第3条

(秘密の保持)

中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の全文・目次(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)

第3条 (秘密の保持)

中小企業支援事業に従事する者又は従事した者は、その業務上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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