中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第二条

(都道府県等中小企業支援センターの体制整備)

昭和三十八年通商産業省令第百二十三号

国、都道府県(中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第二条各号に掲げる市を含む。以下同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、都道府県が中小企業支援法(以下「法」という。)第七条に規定する指定法人を指定したときは、その指定を受けた者(以下「都道府県等中小企業支援センター」という。)が、中小企業に関する施策を実施する各機関との有機的な連携及び中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力を積極的に行うことにより、中小企業支援事業の実施体制の中心として機能するよう必要な措置を講じなければならない。

第2条

(都道府県等中小企業支援センターの体制整備)

中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の全文・目次(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)

第2条 (都道府県等中小企業支援センターの体制整備)

国、都道府県(中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第334号)第2条各号に掲げる市を含む。以下同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、都道府県が中小企業支援法(以下「法」という。)第7条に規定する指定法人を指定したときは、その指定を受けた者(以下「都道府県等中小企業支援センター」という。)が、中小企業に関する施策を実施する各機関との有機的な連携及び中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力を積極的に行うことにより、中小企業支援事業の実施体制の中心として機能するよう必要な措置を講じなければならない。