中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第五条

(技術に関する助言の方法)

昭和三十八年通商産業省令第百二十三号

技術に関する助言は、中小企業の技術に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における技術革新の進展の成果を活用すること等により、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準に応じ、及びその者の必要に即し適切に行うようにするものとする。

2 技術に関する助言を行うに当たつては、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準及びその者が必要とする事項を的確に把握し、技術に関する助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。

第5条

(技術に関する助言の方法)

中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の全文・目次(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)

第5条 (技術に関する助言の方法)

技術に関する助言は、中小企業の技術に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における技術革新の進展の成果を活用すること等により、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準に応じ、及びその者の必要に即し適切に行うようにするものとする。

2 技術に関する助言を行うに当たつては、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準及びその者が必要とする事項を的確に把握し、技術に関する助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。

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