中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第六条

(中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準)

昭和三十八年通商産業省令第百二十三号

中小企業の経営方法又は技術に関し、都道府県(都道府県等中小企業支援センターを含む。以下この条において同じ。)が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。 一 研修の科目中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、当該地域の実態に応じ、特に重要と認められるものを選択すること。 二 研修の方式講義、演習(事例研究によるものを含む。以下同じ。)又は実習により行うこと。

2 中小企業の経営方法又は技術に関し、機構が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。 一 研修の科目中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、都道府県が研修を行うことが困難なものであつて、特に重要と認められるものを選択すること。 二 研修の方式講義、演習又は実習により行うこと。

第6条

(中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準)

中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の全文・目次(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)

第6条 (中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準)

中小企業の経営方法又は技術に関し、都道府県(都道府県等中小企業支援センターを含む。以下この条において同じ。)が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。 一 研修の科目中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、当該地域の実態に応じ、特に重要と認められるものを選択すること。 二 研修の方式講義、演習(事例研究によるものを含む。以下同じ。)又は実習により行うこと。

2 中小企業の経営方法又は技術に関し、機構が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。 一 研修の科目中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、都道府県が研修を行うことが困難なものであつて、特に重要と認められるものを選択すること。 二 研修の方式講義、演習又は実習により行うこと。

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