中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第九条

(組織に関する規則等の届出)

昭和三十八年通商産業省令第百四十三号

会社は、組織に関する規則、給与に関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。

第9条

(組織に関する規則等の届出)

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第9条 (組織に関する規則等の届出)

会社は、組織に関する規則、給与に関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。

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