中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第九条
(組織に関する規則等の届出)
昭和三十八年通商産業省令第百四十三号
会社は、組織に関する規則、給与に関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。
(組織に関する規則等の届出)
中小企業投資育成株式会社業務処理規則の全文・目次(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)
第9条 (組織に関する規則等の届出)
会社は、組織に関する規則、給与に関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。